
借入金で不動産を購入すれば、相続税や所得税、住民税の節約につながる可能性があります。
仕組みを理解し、節税につなげたい方も多いことでしょう。
そこで今回は、借入金と税金の関係、節税テクニックについて解説します。
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借入金に税金はかからない
借入金を利用した節税テクニックを知るにあたって、まずは借入金と税金の基本的な関係を知っておきましょう。
結論からお伝えすると、借入金には税金がかからず、また、経費としても計上できません。
借入金は「今手元にあるがいずれ返すお金」であり、利益にも売上を作るための費用にも当たらないからです。
返済時の利息は経費として計上できるため、節税につながりますが、そもそも借り入れなければ利息自体が発生しません。
不必要な経費が発生している、という観点から見ると、利息が節税につながるから得である、とは言い切れないでしょう。
これらの事実を総合すると、借り入れ自体は税金対策にはならず、節税目的での安易な利用は避けるべきだと言えます。
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借入金による債務控除で相続税を節税
借り入れ自体は税金対策になりませんが、借入金で不動産を購入し、債務控除を利用すれば、相続税の節税につながります。
債務控除とは、借入金や未払い費用などのマイナスの財産を、プラスの財産から差し引いて相続税を課す制度のことです。
不動産は購入額よりも低く評価される傾向があるため、借入金で不動産を購入すれば、債務控除額が評価額を上回り、節税につながる可能性が高まります。
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減価償却費を経費として住民税・所得税を節税
借入金で建物を購入し、減価償却費を経費として計上すると、住民税・所得税の節税につながります。
経費とは、売上を作るための費用であり、住民税・所得税は、売上から経費を差し引いた利益に課されます。
先ほど解説したとおり、借入金は売上を作るための費用にも、利益にも当たらないため、経費として計上できず、住民税・所得税も課されません。
同様に、借入金の返済、いわゆる元本返済も、経費としては計上できません。
しかし、借入金で建物を購入すると、経年劣化分は減価償却費として耐用年数を超えるまで経費にでき、結果として長期間に渡る住民税・所得税の節税につながります。
ただし、減価償却の考え方は、建物にしか適用されません。
土地は経年劣化しないものとされており、建物とセットで購入した場合も、減価償却の対象にはなりませんので、注意しましょう。
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まとめ
借入金は経費にならず、税金も課されないため、それだけでは節税になりません。
しかし、借入金で不動産を購入すると、不動産評価額の低さ・債務控除により、相続税の節税につながる可能性があります。
また、同様に、借入金で建物を購入すると、減価償却費の経費計上により、耐用年数を超えるまで長期間に渡る住民税・所得税の節税につながります。
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