根抵当権の付いた不動産を相続した場合、どう対処すれば良いのか分からず、お困りの方もいるかと思います。
根抵当権は主に事業者が利用する権利のため、あまり馴染みがない方も多いでしょう。
ここでは、不動産の根抵当権とは何かと、また根抵当権をそのまま相続方法や抹消する方法をご紹介します。
根抵当権の付いた不動産を相続!根抵当権とは
根抵当権とは、複数回のお金の借り入れを担保するために限度額を定め、その範囲内で融資をする権利のことです。
よく似た言葉に、抵当権がありますが、抵当権は住宅ローンを返済できなくなった場合、銀行が土地や建物を担保に差し押さえられる権利を指します。
抵当権は、返済の期限と金額が決まっていて、返済が完了すると抵当権が消滅します。
一方、根抵当権は、限度額内であれば何度でも借り入れができ、借入額の返済後も根抵当権自体は消滅しません。
また、根抵当権は、相続開始から半年以内に登記をしないと、効力がなくなってしまい、通常の抵当権になるので注意が必要です。
相続放棄をする場合であっても、相続の開始から3か月以内に手続きをしなければなりません。
根抵当権の付いた不動産を相続!そのまま相続する方法
事業継続するため、根抵当権をそのまま相続する方法をご紹介します。
まず、金融機関に連絡を取り、必要書類の準備を依頼します。
次に、不動産の相続人を決定します。
不動産の債務者と所有者が違う場合、一本化しておくと後の手続きがスムーズになります。
相続によって不動産の所有者が変わった場合は、「相続登記」をおこない、被相続人から相続人への所有権移転登記をします。
根抵当権の債務者を被相続人から、相続人全員に変更をする「債務者変更登記」をおこないます。
最後に、事業を引き継ぐ相続人を債務者にする「指定債務者」の合意をおこなうことで、登記手続きは完了します。
根抵当権の付いた不動産を相続!抹消する方法
一方、根抵当権を相続せずに、根抵当権を抹消する方法をご紹介します。
根抵当権を利用した借金が残っているときは、不動産を売却したあと、根抵当権を抹消するのが一般的です。
不動産を売却しても債務が残ってしまう場合、相続放棄をするのも1つの方法です。
債務の残りがない場合は、根抵当権を定めている金融機関などの合意のもと抹消登記をすることができます。

まとめ
根抵当権とは限度額内で融資を何度でも受けられる権利のことであり、主に事業者がよく利用します。
不動産が根抵当権が付いている場合の相続は、そのまま相続するか抹消する方法がありますが、どちらの方法をとるにしても早めに対処する必要があります。
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