不動産売却ではさまざまな手続きを踏むので、そのたびに必要書類を準備しなければなりません。
スムーズに売却するためにも、いつ、何の書類が必要なのかを把握しておきたいところです。
今回は、不動産売却の必要書類について、売却前・契約締結時・決済時の場面ごとに解説します。
不動産売却における必要書類!売却前
不動産の売却前には、買主の募集広告を作成するにあたり、購入時のパンフレットなどを提出するケースが多いです。
パンフレットには、物件の構造や築年数、設備の詳細、間取りといった基本的な情報が記載されています。
パンフレットを不動産会社へ提出することで、広告の作成がスムーズに進むでしょう。
なお、パンフレットを紛失している場合には、購入時に利用した施工会社や管理会社へ問い合わせれば、有料で再発行してもらえる可能性もあります。
また、住宅ローンの残債がある場合には、残りの返済額を正確に把握するために住宅ローンの償還票も必要です。
あとどれくらい返済しなければならないのかわかれば、売却価格を決める参考にもなります。
償還票は定期的に金融機関から送付されているので、詳しくは借り入れ先の金融機関へ問い合わせることをおすすめします。
不動産売却における必要書類!契約締結時
不動産売却での契約締結時には、権利証(登記済証)または登記識別情報通知書が必要です。
これらの書類は、不動産取得時に法務局から発行され、不動産の所有者しかもっていない書類となります。
そのため、売却の際には、本人確認としての重要性が高い書類です。
権利証および登記識別情報通知書は、再発行ができません。
紛失時には、登記所へ申請し、事前通知手続きや司法書士による本人確認情報の作成などで対応できます。
また、固定資産税納税通知書や都市計画納税通知書は、固定資産税清算金の根拠資料として必要です。
そのほかの必要書類としては、購入時に取得する建築確認済証や、管理規約、管理費・修繕積立費の金額についての確認書などが挙げられます。
不動産売却における必要書類!決済時
決済時の必要書類は、都税務署や県税務署で取得できる固定資産評価証明書です。
所有権の移転登記をおこなう際に使う書類であり、有効期限は3か月と短いため、決済までのスケジュールを考慮して取得する必要があります。
そして、登記原因証明情報など登記関連の書類も、必要書類に含まれます。
基本的に司法書士が作成してくれるため、事前もしくは当日に、署名・捺印のうえで持参しましょう。

まとめ
売却前には不動産の基本情報がわかるパンフレットや住宅ローンの償還票、契約締結時には本人確認のための権利証などが必要です。
決済時には、移転登記など登記関連の手続きに必要な書類が必要になります。
売却時になって慌てないためにも、必要書類は手元に用意しておきましょう。
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