親が亡くなって相続した実家の売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
相続した不動産を売却する際にやるべきことは多岐にわたるため、前もって手続きの流れを把握しておきましょう。
今回は、相続した不動産を売却する手続きや不動産売却時に発生する税金、注意点について解説します。
相続した不動産売却!不動産を売却する手続きの流れ
相続が発生した際、遺言書がある場合はその内容にしたがって相続の手続きを進めれば問題ありません。
遺言書がない場合は、ほかの相続人と遺産分割協議をおこない、相続財産の分割について話し合わなければなりません。
不動産を相続することが決まったら、今度は相続登記をおこなって名義を故人から相続人へと変更します。
その際に、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続不動産の登記事項証明書、相続人の住民票などの書類が必要となります。
その後、不動産売却の仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結して売却活動を始めます。
そして、買主が見つかったら、売買契約を交わして物件を引き渡します。
相続した不動産売却!不動産売却にかかる税金
不動産売却時には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金、仲介手数料などの費用が発生します。
このうち、不動産売却時の利益(譲渡所得)に対して課される譲渡所得税は高額になりがちなので注意が必要です。
譲渡所得、および、譲渡所得税は、以下の計算式で算出できます。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は所有期間によって異なり、5年以下で39.63%、5年超えで20.315%です。
しかし、一定の条件を満たした場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」を適用されます。
この制度を利用すれば、譲渡所得が3,000万円未満の場合は、譲渡所得税を納める必要はありません。
また、納付済みの一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」も要件を満たせば利用できます。
これらの控除や特例をうまく活用すれば、節税につながります。
相続した不動産売却!売却時の注意点
相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却ができません。
相続登記をおこなって、相続人の名義に変更しなければなりません(2024年より義務化)。
また、相続財産を巡って相続人の間でトラブルが発生しないよう、遺産の分割方法についてはしっかりと話し合っておく必要があります。
一方、中古住宅を売却する際は、買主に対して契約不適合責任を負わなければなりません。
そのため、売却前に不具合や欠陥の有無を調査しておくことをおすすめします。

まとめ
相続した不動産を売却するには、まず名義を故人から相続人へと変更する必要があります。
また不動産売却時に利益が発生した場合は譲渡所得税を納めなければならないため、控除や特例を上手に活用して節税しましょう。
明石市の不動産のことなら「株式会社go-to不動産」にお任せください。
一戸建て・マンション・土地と幅広いご提案が可能です。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓














