不動産売却の方法には、売主が手を加えてからの売却と、現状渡しによる売却が存在します。
現状渡しでの売却には、メリットだけでなく、デメリットもあり、とくに売主は瑕疵と責任の関係に注意しなくてはいけません。
今回は、不動産売却における現状渡しとはなにか、また現状渡しのメリットとデメリットについて解説します。
不動産を売却するときの現状渡しとは
現状渡しとは、傷や破損について買主に伝えて契約を結び、売主がリフォームや修繕をおこなわずに売却する方法です。
傷や破損とは、壁紙が破れていたり、給湯器が壊れてお湯が出ないなど、のような状態のことをいいます。
なお、現状渡しで引き渡しの対象になるのは土地と建物だけであり、家電やゴミなどは売主による処分が必要です。
現状渡しでは、買主は不動産のもつ瑕疵に同意したうえで売買契約を結ぶことになります。
ただし売主には告知義務があるため、不動産がもつ瑕疵について告知が不十分だった場合は、契約不適合責任を負わなくてはいけません。
不動産を売却するときの現状渡し!メリット
売主にとっての現状渡しのメリットは、修繕やリフォームのコストが節約できる点です。
修繕作業や工事が必要ないため、早期売却が可能な点もメリットといえます。
また、不動産会社に買取を依頼する場合は、専門家が十分に調査をおこなってから契約を結ぶため、契約不適合責任を問われる心配もありません。
買主にとってはリフォームや修繕の価格が上乗せされないため、比較的安く不動産が購入できる点がメリットです。
購入後に自身で修繕やリフォームをおこなうのは自由なので、内装などを自身の好みに作り変えたい買主にとってはメリットが大きくなります。
不動産を売却するときの現状渡し!デメリット
現状渡しは不動産の瑕疵を放置したまま売却するため、基本的に売却価格は相場より安くなります。
先述したように、すぐに売り出せる点はメリットですが、買い手がなかなか見つからず、結果的に売却期間が長引くケースも少なくありません。
また、売主が認識していなかった瑕疵が存在していた場合も契約不適合責任は問われるため、売却前には入念な調査が必要です。
物件の瑕疵を確認するためにホームインスペクションや耐震診断を受けた場合は、ある程度の費用が発生してしまいます。
買主にとっては、購入後に修繕やリフォームが必要になる点がデメリットです。
告知された瑕疵の種類や契約の内容をしっかり把握していなかった場合は、購入後にトラブルが発生する可能性もあります。

まとめ
現状渡しは不動産に手を加えずそのまま売却するため、売却に費用がかからない、すぐ売りに出せるなどのメリットがあります。
一方で契約不適合責任に関するトラブルが発生しやすいため、売主買主ともに不動産がもつ瑕疵についてしっかり確認してから契約を結ぶことが大切です。
明石市の不動産のことなら「株式会社go-to不動産」にお任せください。
一戸建て・マンション・土地と幅広いご提案が可能です。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓














