親族が遺した不動産を相続する際、そのまま受け取るか現金に換えてから受け取るか迷う方は多いでしょう。
実際にはそのままの形で相続する場合が多く、手続きも少なくて済みます。
本記事では、不動産の遺産分割方法の1つである現物分割についてやメリットとデメリット、できるケースとできないケースについて解説します。
現物分割による相続とはなにかを例を交えながら解説
現物分割とは、不動産をそのままの形で相続することです。
土地であれば分筆して、複数人で相続することもできます。
具体的には家と土地を1人が受け取ったり、土地を半分に分けて2人が受け取ったりします。
実際に、このような方法で遺産分割がなされることが多いです。
しかし、必ずしもすべての不動産が分割できる訳ではありません。
建物は物理的に分けることはできず、もともと面積の狭い土地は分筆することで価値が下がってしまいます。
そのため、このような不動産を遺産分割する場合、代償分割や換価分割などほかの方法を検討したほうが良いかもしれません。
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相続を現物分割するメリットとデメリットをそれぞれご紹介
現物分割をするメリットの1つ目は、手続きが簡単なことです。
基本的に相続人の1人がそのままの形で引き継ぐので、手続きが少なくて済みます。
2つ目は、評価に関するトラブルが起きにくいことです。
換金のために評価をする必要がないので、どの評価方法を採用するかで揉めることがありません。
一方でデメリットは、不公平になりやすいことです。
誰か1人が不動産をそのままもらうので、遺産が不動産しかない場合や遺産の価値を巡って不平不満が生じる可能性があります。
2つ目は、分筆によって価値が下がることです。
土地を細分化することで用途が限られ、価値が下がってしまう可能性があります。
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不動産相続で現物分割しやすいケースとできないケースをそれぞれご紹介
不動産には、現物分割しやすい場合とできない場合がそれぞれあります。
まずしやすいケースは、多様な遺産がある場合です。
複数の相続人が何かしらの遺産を受け取ることができるので、現物分割でもあまり不公平になりません。
一方でできないケースの1つ目は、物理的に分けるのが難しい場合です。
共有物が建物の場合、物理的に分割することはできません。
2つ目は、現物分割によって共有物の価値が著しく低下する場合です。
そもそもの土地が狭い場合、分割することでさらに面積が狭まるので、新たな利用が困難となってしまいます。
土地の用途が少なくなることで、価値が低下してしまいます。
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まとめ
不動産を現物分割によって相続する場合、少ない手続きで済みます。
くわえて遺産が数種類かある場合には、トラブルになりにくいです。
一方で必ずしもできるわけではないので、はじめに相続不動産がどの場合に当てはまるのかを確かめましょう。
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