親族などから受け継いだ不動産が不要なため、売却を検討していませんか?
実は相続した不動産売却の際には、いくつかの注意点があり、守らなければ売却できなかったり税金の面で損をしたりするかもしれません。
本記事では、相続した不動産売却の名義・売却期限・媒介契約についての注意点をご紹介します。
相続した不動産売却の名義に関する注意点をご紹介
相続した不動産を売却する際、名義を変更しなければ売却することができません。
これは買い手に対して売主が誰なのかを明確にすることが目的です。
ただし、変更をしたからといってすぐに物件を手放せるわけではありません。
名義変更後に、購入者がみつかるまで時間を要することもありますし、売買契約から引き渡しまで1~2か月かかることが一般的です。
そのため、受け取ってから売却までの期間に余裕を持つ必要があるでしょう。
また共有名義に変更した場合、全員の許可を得なければ売却が困難となります。
自身の持分だけを売却すると、トラブルに発展するケースもありますので、全員の同意を得て売却活動を行うようにしましょう。
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相続した不動産売却の期限に関する注意点をご紹介
不動産の売却期限は正式にはありませんが、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却するのをおすすめします。
3年以内に売却ができれば、特例を利用してお得に売却ができるためです。
利用できる特例は、「取得費加算の特例」と「相続空き家の3000万円特別控除」の2種類です。
前者の特例は相続税額を土地売却の経費として認められます。
一方で後者は、相続が開始された日から3年を経過する日と同年の12月31日までに売却することで、譲渡所得より3,000万円を控除することができます。
ただしどちらの特例も、利用するためには条件があるので忘れずに確認しましょう。
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相続した不動産売却の媒介契約に関する注意点をご紹介
不動産を売却する際には、媒介契約の選び方にも気を付けなけれななりません。
これは、専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の3種類です。
これらの主な違いは、一般媒介契約のみ複数の会社へ依頼することができることです。
また専属専任媒介は、1社の不動産会社と契約した後、必ずその会社を通じて売却しなければなりません。
対して専任媒介は、1社の不動産会社としか契約できませんが、依頼者が直接買主へ売ることが可能です。
このように媒介契約は3種類あり、すべて名前が似ていますが、内容や注意事項は異なります。
そのため、どの方法で契約するかを慎重に吟味しなければなりません。
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まとめ
相続した不動産の売却を検討している場合、まずは名義変更をします。
そのあとは、できるだけ3年以内に売却するようにしましょう。
また、不動産会社へ仲介を依頼する場合、どの媒介契約を選ぶかも慎重に検討することが必要です。
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