2023年4月27日から、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。
不動産相続を予定している方にとって重要な制度ですが、どのような土地が引取りの対象になるのでしょうか。
今回は相続土地国庫帰属制度の概要とメリット・デメリットについてご紹介します。
相続土地国庫帰属制度の概要とは
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月27日にはじまる新しい制度です。
相続土地の「相続人」もしくは「相続または遺贈により土地または土地の共有持分を取得した方」が制度を活用できます。
相続土地国庫帰属制度を活用することで、相続により取得した使わない土地を国に引き渡すことが可能です。
なお、2023年4月27日以前に取得した土地に関しても、相続土地国庫帰属制度における引取りの対象として認められます。
一方で「建物がある土地」や「担保権などが設定されている土地」「境界線が明らかでない土地」「汚染された土地」などには制度の適用が認められないため注意しましょう。
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相続土地国庫帰属制度を活用するメリットとは
相続土地国庫帰属制度を活用するメリットは、土地の引取り手を探す手間がかからないことです。
さらに住居用として利用してきた土地だけでなく、農地や山林も引取りの対象になります。
農地を売却する際は農業委員会の許可が必要であるほか、山林も災害リスクなどに警戒する方が多いため引取り手を見つけるのは困難です。
こうした土地を簡単に手放せることも、相続土地国庫帰属制度を活用するメリットといえるでしょう。
また、法律により国が引き取れない土地であることを隠して帰属させた場合を除き、契約不適合責任による損害賠償請求を受ける心配もありません。
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相続土地国庫帰属制度を活用するデメリットとは
相続土地国庫帰属制度を活用するデメリットは、制度活用にはお金と時間がかかることです。
帰属の可否について審査を受ける際に「審査手数料」がかかるほか、審査通過後も10年分の管理費用を支払う「負担金」が発生します。
審査についても書類審査のほか現地調査も必要になるため、結果が出るまでしばらく待たなければなりません。
現地調査において、立ち会いが求められたり、事前に建物の撤去や境界線の明確化が必要になったりなど、手間もかかってしまいます。
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