不動産を相続する予定がある方にぜひ知っておいていただきたいのが、その不動産の登記状態です。
もし相続した不動産が未登記の場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。
今回は不動産が未登記になっている原因や理由、未登記のまま放置するデメリット、相続方法について解説します。
相続した不動産が未登記になっている理由
未登記の不動産が発生してしまう理由としてはじめに挙げられるのが、登記は義務ではないということです。
相続登記は義務ではないうえ、その不動産を売買しない限り登記の必要性を感じることがありません。
また、自己資金だけで建てた家も、未登記になりやすいものです。
住宅ローンを借りる場合は抵当権を設定するために登記が必要ですが、自己資金だけなら登記の必要に迫られないからです。
さらに相続をする方がいない不動産は、名義を放置して未登記になっているものもあります。
田舎の不動産は、とくにその傾向が高いといえます。
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相続した不動産をそのまま未登記にしておくことのデメリット
不動産をそのまま未登記にしておくと、その不動産の売買が難しくなるといったデメリットがあります。
未登記の不動産は所有権が明確ではないため、売主だけではなく買主も所有権を主張できなくなります。
また、未登記では抵当権が設定できないため、買主は住宅ローンの利用もできません。
買主がこれらのリスクを避ける傾向があるので、売却が難しくなります。
ただし、これまでは登記が義務ではなく罰則もありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されます。
相続から3年以内に登記をおこなわないと、罰則として10万円以下の過料が発生します。
相続した不動産を未登記にしておくと多くのデメリットが生じるため、相続登記は早めに済ませましょう。
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未登記の不動産を相続する方法
不動産を相続する際は、相続登記の手続きが必要です。
亡くなった方が名義人の不動産を相続するためには、その方の相続人の中の誰が相続するか決めます。
遺産分割協議をおこない、誰が不動産を相続するか、相続人全員の同意が必要です。
そして同意を得られたら遺産分割協議書を作成して、相続登記の申請をおこないます。
ただしこの際、相続する不動産がそもそも未登記の場合は、表題登記をおこなう必要があります。
表題登記をするには必要な書類が多くあるので、不動産を管轄する法務局に手続き方法を確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
これまでは登記が義務ではなかったことなどが主な理由で、数多くの未登記のままの不動産があります。
ただ、未登記のままだと売買が難しく、2024年4月からは相続登記が罰則付きの義務化されるので注意しましょう。
不動産を相続した際は相続登記を確実におこなってください。
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