新築一戸建てを購入する際には、諸費用として登記費用がかかります。
しかし、何に対しての費用なのか・どのくらいかかるのか、具体的に知らない方も多いはずです。
そこで今回は、新築一戸建ての購入で必要になる登記の種類や、それぞれの手続きにかかる費用をご紹介します。
新築一戸建ての購入で必要な登記の種類とは
新築一戸建ての購入時には、物件の所有者が自分であることを証明するための手続き(登記)をおこなわねばならず、その手続きにかかるのが登記費用です。
一般的に不動産登記は「表題部」と「権利部」の2種類に分けられ、表題部では土地や建物についての物理的状況を記し、権利部では不動産の権利状況を記します。
登記のタイミングは種類によって異なりますが、新築一戸建てを購入するときに必要な登記手続きは6つです。
不動産を購入したら、まず住所や床面積・所有者などを記載する「建物表題登記」をおこないましょう。
あわせて「所有権保存登記」がおこなわれることも多く、この手続きを済ませることで住宅ローンの利用に必要な抵当権が設定できます。
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合は「抵当権設定登記」も必要です。
また、建売住宅などですでに売主が所有者として登記されている場合は、「所有権移転登記」をおこないます。
宅地以外で登記されている土地に家を建てた場合には「地目変更登記」の申請、建物を解体した場合には「建物滅失登記」の申請をおこなう必要があります。
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新築一戸建てを購入する際に必要な登記の費用とは
不動産登記をおこなうには、登録免許税を支払わなければなりません。
登記の種類によって税率が異なるため、新築を購入する前に把握しておくと良いでしょう。
所有権保存登記の場合は「固定資産税評価額×0.4%」で計算し、所有権移転登記(建物)の場合は「固定資産税評価額×2.0%」で計算します。
抵当権設定登記は「ローンの借入額×0.4%」で算出するため、融資額が大きければ大きいほど高額になります。
登記手続きを専門家に依頼する場合は、土地家屋調査士や司法書士への報酬もかかるため注意が必要です。
費用の相場は登記の種類によって異なりますが、高い場合は10万円前後になる可能性もあります。
ただし、登録免許税の軽減措置を受けられるケースもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
新築一戸建ての購入では、主に6種類の登記手続きが必要です。
それぞれ手続きの意図や内容が異なるので、購入前に把握しておきましょう。
登記手続きでかかる費用として登録免許税があり、それらは登記の種類によって計算方法が異なります。
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