今ある建物を別の目的として使用する用途変更は、空きビルや空き店舗の活用方法のひとつとして注目を浴びています。
しかし、建物の用途を変えて使用する際には確認申請が必要なケースが多いです。
そこで今回は、用途変更の際に確認申請が必要なケースや申請の大まかな流れについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
確認申請の前に知っておくべき「用途変更」とは?
用途変更とは、すでにある建物を新築時とは異なる用途で使うことです。
たとえば、これまで店舗として使っていた建物を事務所として使う、アパートやマンションを宿泊施設にするなどがあります。
建物をこれまでとは異なる用途で使用する場合、避難方法や消防法などの安全の基準が異なってくるケースは珍しくありません。
そのため、場合によっては新たな安全の基準に合わせて工事が必要になることも覚えておきましょう。
また、新しい用途として使用するために建て増しやリフォームを実施していると、気づかぬうちに違反建造物になっている可能性があります。
思わぬトラブルを避けるためにも、用途変更の際には違反建築物になっていないかを確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
相続土地国庫帰属制度とは?概要やメリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
用途変更の際に確認申請が必要なケースについて
用途変更の際に確認申請が必要になるケースとして、変更する部分の面積が200㎡を超えるときがあります。
以前は100㎡から申請の対象でしたが、2019年の建築基準法改正により200㎡へと緩和されました。
また、類似用途で使用しないケースも確認申請が必要になります。
診療所と児童福祉施設、劇場と映画館、ホテルと旅館などのように、似たような目的で使用するときは類似用途に該当し、確認申請の必要はありません。
ただし、同じように見える建造物であっても、法律上では類似用途として認められない場合もあるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
自分で空き家管理!空き家管理の目的と自分で管理する方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
用途変更をする際の確認申請の流れ
用途変更をする際の確認申請の流れとして、まず確認済証や検査済証、消防適合証明書といった資料の確認があります。
同時に、建設に関する既存不適合の有無や用途変更後に特殊建築物に該当しないかなどの関連法令もチェックしましょう。
次に確認申請書、図面作成をおこない提出書類に問題なければ実際の工事へと進みます。
その後、最後に完了工事届を提出して確認申請は完了です。
また、特殊建築物として用途変更した際には、消防署や保健所の完了検査を受けて建造物の安全性と正当性を証明しなければなりません。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続!そのまま相続する・抹消する方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む

まとめ
用途変更とは以前とは異なる用途で建物を利用することをいい、変更する面積が200㎡以上の場合や類似用途以外に変える場合は確認申請が必要です。
また、変更後の用途によっては安全の基準を満たすための工事が必要になるケースもある点にも注意しましょう。
医療が充実している街、北区で新しい住まいを探してみてはいかがでしょうか。
明石市の中古マンション・戸建など不動産売買のことならgo-to不動産へ。
一戸建て・マンション・土地と幅広いご提案が可能です。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む














