土地の売買にあたっては、土地の条件をしっかり確認する必要があります。
たとえば、その土地が土砂災害警戒区域にあるかどうかは重要な問題なので、忘れずにチェックしたいところです。
今回は、土砂災害警戒区域の概要や影響のほか、土砂災害特別警戒区域についても解説します。
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土砂災害警戒区域とは?土地売買にあたっての基本
土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法の規定により、土砂災害の危険があるとみなされた区域です。
つまり、土砂災害への警戒が必要な土地で、イエローゾーンと呼ぶこともあります。
土砂災害の危険性がより高い一帯は、土砂災害特別警戒区域やレッドゾーンなどと呼ばれます。
なお、土地の状態やリスクは時間に伴って変わるため、5年おきに基礎調査が実施され、対象区域の見直しがおこなわれています。
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土地が土砂災害警戒区域に指定された際の影響
売買予定の土地が土砂災害警戒区域にあっても、建築制限は受けないため、土地の価値が大幅に落ちるとは限りません。
しかし、一般的に土砂災害警戒区域は居住にあまり適していない地域だとみなされるため、宅地としてはやや使いにくくなり、土地の価格が少し落ちる可能性はあります。
また、土砂災害警戒区域では大雨や台風などの際に避難の必要性が高いため、警戒避難体制を整えなければなりません。
区域内にある学校や医療施設などでは、避難確保計画の作成や避難訓練などが義務付けられます。
このほか、土地の売買にあたっては、対象の土地が土砂災害警戒区域にある旨を重要事項説明で伝えることも必要です。
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土地が土砂災害特別警戒区域に!土砂災害警戒区域との違いは?
土地が土砂災害特別警戒区域に指定された場合、学校や医療施設などを建築するための開発行為が許可制となります。
また、住宅の建築に対しても構造規制があり、土砂災害が起きた際の安全性に関する事前確認が求められ、建物の基礎や主要な部分などは鉄筋コンクリート造にせざるをえません。
対象の土地にすでに住宅が建っており、危険な状態だと思われる場合には、都道府県知事から移転を勧告されます。
さらに、近年では住宅ローンの一種であるフラット35Sの仕組みが見直され、土砂災害特別警戒区域は融資の対象外とされるようになりました。
以上のように、土砂災害特別警戒区域には、土砂災害警戒区域よりも厳しい規制をかけられるのでご注意ください。
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まとめ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害の危険があるとみなされた区域であり、土地の価値が少し落ちてしまうなど、いくつかの影響があります。
より危険性が高いとみなされる土砂災害特別警戒区域になると、一部の開発行為が許可制になるなど、より厳しい規制を課せられます。
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