マイホームを建て替えると、新しい住宅で気持ち良く暮らせるようになりますが、出費はかさんでしまいます。
資金面の負担を少しでも軽減できるよう、利用できる税金の特例は余すことなく使いたいところです。
今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、利用にあたっての要件、二世帯住宅の建て替えの場合はどうなるかをご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、建て替え期間中の更地への課税額を抑える特例です。
マイホームを建て替えるには、物件を一度更地にする必要がありますが、更地では固定資産税が高額になります。
固定資産税が課税されるタイミングに、運悪く更地になっていると損をしてしまいますが、建て替え特例を使えれば建物がなくとも税額が軽減されます。
ただし、この特例は自動的に適用されるものではなく、自分で適用を申請しなければなりません。
その際、特例を使いたい年の1月1日の時点で、建築確認申請が終わっている必要もあります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例の適用要件として、まずは前年1月1日の時点で住宅用地であった点が挙げられます。
また、特例を使いたい年の1月1日の時点で新居の建築が着工されており、翌年1月1日までに家が完成する点も必要です。
さらに、住宅の建て替えが以前と同一の敷地でおこなわれている点も欠かせません。
最後に、土地と建物の両方において、所有者が前年1月1日の時点と変わっていない点も要件のひとつです。
以上の要件をすべて満たさないと、建て替え特例は使用できないのでご注意ください。
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二世帯住宅だと固定資産税の建て替え特例はどうなる?
既存の住宅を二世帯住宅に建て替えるときや、老朽化した二世帯住宅を新築の二世帯住宅へと建て替えるときにも、本特例が使える可能性はあります。
ただし、特例の適用要件に変更はないため、すべての要件を満たせるかどうかには注意が必要です。
要件には建物や土地の名義が関係するため、親名義の土地に子どもが家を新築するときには、共有名義にするなどの工夫が場合によっては必要です。
なお、固定資産税の建て替え特例が適用されると、住宅1戸につき200㎡以下の範囲は、課税標準額が6分の1となります。
そしてメゾネットタイプの二世帯住宅は、建物は1つでも2戸の住宅があるとみなされ、合計400㎡の範囲まで課税標準額が6分の1になる場合があります。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、建て替え期間中の更地への課税額を抑える特例です。
適用にあたっては複数の要件があり、そのすべてを満たす必要があります。
二世帯住宅でも建て替え特例を使用できる可能性はありますが、要件に変更はないので注意が必要です。
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