中古物件を購入したら、自身の生活スタイルに合わせたものに家の構造等を変えたいものです。
ただし、家の構造をどの程度変えるかによって、建築確認申請が必要になるのをご存じでしょうか?
この記事では、中古物件をリノベーションする際に、建築確認申請が必要なケースと必要でないケースについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
建築確認申請とは
建築確認申請とは、新築や増築をする時に特例行政庁もしくは民間の確認検査機関に書類を提出し、その建物が建築基準法令に違反していないか確認してもらうことです。
問題がない場合、確認済証が発行され工事が開始されます。
この申請は主にハウスメーカーや工務店が建設主に代わって申請するものです。
▼この記事も読まれています
相続土地国庫帰属制度とは?概要やメリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
リノベーションに建築確認申請は必要
中古物件を購入し、いざリノベーションやリフォームをする時、木造2階建ての中古物件で増築をしなければ、とくに建築確認申請は必要ありません。
木造2階建ての中古物件は建築基準法第6条の4に定められている「四号建築物」に該当します。
「四号建築物」に該当する建物である場合、建築確認申請の簡略化ができるとされています。
しかし、一般的な木造2階建ての中古物件でも増築となると建築確認申請が必要となります。
木造以外の物件の場合、その時点で建築確認申請が必要となります。
現在は、ごく一般的なリノベーションやリフォームにおいては建築確認申請の必要がないということです。
ですが、今後必要とされる場合もあることから注意は必要です。
▼この記事も読まれています
自分で空き家管理!空き家管理の目的と自分で管理する方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む
建築確認申請をしない場合
建築確認申請が必要である増築等をする時に適正に申請をおこなっていなかった場合、建築基準法違反となってしまいます。
そうなると違法建築であるとされてしまい、行政指導がおこなわれます。
行政指導がおこなわれても是正工事をおこなわなかった場合、住めなくなる可能性もあります。
また、場合によっては罰金や懲役等の刑事罰の対象となってしまいます。
とはいえ、現状では木造のごく一般的な住宅に関するリノベーションやリフォーム、マンションのフルリノベーションであっても、建築確認申請を必要とされていません。
マンションの場合、廊下などの共有部分を改修する際には必要とされますが、そのような共有部分の改修は個人だけの判断でおこなうものではないため、基本的には必要ありません。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続!そのまま相続する・抹消する方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む

まとめ
中古物件のリフォームやリノベーションは、現状では木造で増築をしなければ申請不要で間取り変更が可能ですが、将来的に申請が必要になる可能性があります。
建築確認申請は建築基準法に基づく安全性確認のための手続きで、安心して住むために重要です。
リフォームやリノベーションを進める際は、適切に対応してくれる業者の選定するようにしましょう。
明石市の中古マンション・戸建など不動産売買のことなら株式会社go-to不動産へ。
一戸建て・マンション・土地と幅広いご提案が可能です。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買戸建一覧へ進む














