
マンションを購入する際は、購入代金以外にもさまざまな経費や税金を支払う必要があります。
とくに、税金は支払いのタイミングが購入時ではないこともあるため、あらかじめ注意が必要です。
そこで今回は、マンションの固定資産税をいつ払うのかについて、いつから発生していつまでに支払うのか、支払いが遅れた場合についても解説します。
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マンションの固定資産税はいつから発生する?
固定資産税は、不動産(建物や土地)を所有している場合に課される税金であり、納税義務はマンションを購入したあとに発生します。
所有者が誰かはその年の1月1日時点での状況に基づきます。
中古マンションを年の途中で購入した場合、売主と買主で固定資産税を日割りで負担するのが一般的です。
固定資産税の実際の支払い時期は、納税通知書が届いてからとなります。
納税通知書の発送時期は自治体によって異なりますが、通常は毎年4月から5月頃です。
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マンションの固定資産税はいつまでに支払う?
固定資産税の支払い時期は自治体によって異なりますが、多くの場合、年4回に分けて納付することが一般的です。
たとえば、第1期は5月頃、第2期は7月頃、第3期は年末年始、最後の第4期は2月頃に設定されています。
これにくわえ、一括での支払いも選択可能です。
一括支払いを希望する場合は、納税通知書に同封された納付書を使い、第1期の締め切り前に納付する必要があります。
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マンションの固定資産税の支払いが遅れるとどうなる?
固定資産税の納付期限は年4回あり、支払いが遅れると延滞金が発生します。
支払いが遅れた場合は自治体から督促状が送られてきますが、これを無視して延滞が続くと、最悪の場合は財産を差し押さえられる可能性があります。
地方税法では、督促状の発送から10日を経過した日までに納付がなければ、財産を差し押さえることが定められています。
差し押さえの前には、金融機関や勤務先への財務調査もおこなわれます。
固定資産税の支払いが難しい場合は、早めに自治体の担当窓口に相談することが重要です。
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まとめ
マンションの固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課せられ、中古マンションを購入した場合には売主と日割りで負担するのが一般的です。
固定資産税をいつ払うかについては、年4回の期限までに支払うほか、第1期の期限までに一括で納付もできます。
支払いが遅れると延滞金がかかり、督促状を無視して延滞し続けると、財産を差し押さえられる点には注意しましょう。
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