相続した不動産を売却する際、高値で売れるとその分、税負担も大きくなります。
高額な税負担を軽減するために利用したいのが「取得費加算の特例」という制度です。
取得費加算の特例とは具体的に何を指すのか、適用条件や併用できるほかの控除などについて解説します。
相続税の取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、相続した不動産などを売却する際に、取得費に相続税の一部を加えることができる制度です。
所得費加算の特例を利用できるのは相続や遺贈により財産を取得した本人で、相続税が課税されている場合です。
また、相続開始から3年10か月以内に売却していなければ適用されません。
取得費に加算できる相続税額は、次の計算式で算出できます。
相続税額×不動産の課税価格/(相続財産全体の課税価格+債務控除)
取得費加算の特例で納税額が大きく変わることがあるため、不動産などを売却する際は検討してみましょう。
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相続税の取得費加算の特例が適用できないケース
取得費加算の特例の適用には条件があり、夫婦間の相続では使えないことがあります。
配偶者の税額軽減の制度があり、相続した財産が1億6,000万円以下または法定相続分の範囲内の場合、配偶者に相続税がかかりません。
そのため、夫婦間の相続では相続税を支払うことが稀であり、適用されないことが多いのです。
また、贈与された財産には適用されません。
ただし、相続時精算課税や3年内加算制度によって相続税の対象となった場合は例外です。
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与であれば贈与税の支払いを先送りでき、財産の相続後に課税される制度です。
節税ではなく課税を先送りする制度のため、相続財産が基礎控除額を上回れば、取得費加算の特例の対象になります。
また、被相続人が亡くなる3年以内に贈与されたものは、相続財産としてカウントされて取得費加算の特例の対象になる場合があります。
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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制
相続税の取得費加算の特例と併用できる節税方法に、3,000万円特別控除、買換え特例、小規模宅地特例の3つがあります。
3,000万円特別控除は、所有期間に関係なく、マイホームを売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例をいいます。
買換え特例は10年以上住んだ家を売却し、より高い家に住み替える場合は譲渡所得税の支払いが先送りされる特例です。
そして、小規模宅地特例は、相続した財産のうち居住用や事業用として使っていた土地を売却した際、一定面積まで相続税の課税価格を減額できる特例です。
ただし、自身が居住せず空き家になる相続不動産を譲渡する場合の3,000万円特別控除は、取得費加算の特例と併用できないため注意してください。
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まとめ
相続財産の税負担が大きい場合は、取得費加算の特例で節税できないか確認することがおすすめです。
ただし、取得費加算の特例を利用するには条件があり、適用されないケースもあるため注意しましょう。
併用して使える控除もうまく活用して、税負担を抑えられないか検討してみてください。
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