親が住んでいた持ち家を相続する予定がある方のなかには、住む予定もなく持て余してしまうという方も多いのではないでしょうか。
しかし、不要な空き家を相続してしまうと、維持・管理や固定資産税の支払いなどで、思いのほか大きな負担がかかってしまうため注意が必要です。
今回は、空き家の相続放棄の概要や、管理責任についての最新のルール、そして相続放棄をせずに空き家を手放す方法を解説します。
空き家の相続放棄とは?相続放棄の流れ
相続放棄とは、相続の権利をすべて放棄することで、言い換えればその相続の権利がない、一切関係のない立場になることです。
そのため空き家のみを相続放棄することはできず、空き家以外の預貯金や貴金属といった資産もすべて相続放棄しなければなりません。
相続放棄したい場合は、被相続人の死を把握してから3か月以内に裁判所へ申し立てて手続きをおこないます。
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相続放棄前に確認!空き家の管理責任と最新の法改正
2023年4月1日の民法改正で、空き家を相続放棄した際の管理責任についてのルールが変更になりました。
これまでは次の相続人が相続するか相続財産管理人が選出されるまで最後に相続放棄した方が空き家を管理しなくてはならず、相続人の負担が大きい点が問題でした。
しかし民法改正後は、相続放棄した際にその家に住んでいなかったのであれば、相続放棄後の管理責任を負わなくて良いことになっています。
また、旧法では相続人が全員相続放棄した際にいつまで管理責任があるかという点が明確ではなかったのに対し、改正後「相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と明文化されている点も特徴です。
管理義務の内容についても、旧法では「管理」と表現されているように、必要に応じて空き家の補強工事なども求められましたが、改正後は最低限度の保存行為のみで良いとされています。
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相続放棄をせずに空き家を手放す方法
もし不要な空き家を相続してしまうと、管理のために金銭や時間を大きく割くことになりかねません。
空き家を手放す方法として一般的なのは売却してしまうことで、空き家つきの土地として販売すれば、中古物件を探している方の需要を見込める可能性があります。
費用はかかりますが、空き家を取り壊して更地にするというのも方法のひとつです。
空き家が住宅密集地にある場合や不整形地であれば、隣地の所有者に土地を買い取ってもらえないか交渉するのも有効な手段といえるでしょう。
少ないケースではありますが、自治体や個人が空き家・土地の寄付を募っている場合もあります。
寄付なので売却代金は得られない点、そして寄付先が個人の場合は贈与税がかかってしまう点に注意してください。
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まとめ
不要な空き家は相続放棄できますが、その際は資産・負債の相続も放棄することになります。
もし空き家を相続した場合は、売却や寄付で早めに手放すことで、管理の負担や固定資産税の負担を減らすことが可能です。
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