じつは土地にはさまざまな制限が課されており、自由に好きな家を建てられるわけではありません。
なかでもとくに気を付けたいのが日影規制と北側斜線制限ですが、いったいどのような制限なのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は日影規制とはどのような制限か、注意点は何か、北側斜線制限とは何かについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買土地一覧へ進む
土地購入時の注意点!日影規制とは?
日影規制とは建築基準法で定められている家の高さ制限であり、読み方は「ひかげきせい」「にちえいきせい」です。
日影規制の対象は用途地域によって異なり、第一種・第二種低層住居専用地域であれば軒高7m超、地上3階以上の建物の高さが規制されます。
また規制される日影時間も、自治体ごとに定められている(一)(二)(三)の種別によって異なります。
たとえば第一種低層住居専用地域で(一)の種別に該当する家は、敷地境界線から5~10mの範囲にある家の日影時間が3時間、10m超の範囲にある日影時間が2時間以内となるように設計しなければなりません。
▼この記事も読まれています
不動産購入で使えるローンの種類は?金利タイプや選び方のポイントを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買土地一覧へ進む
土地購入時に知っておきたい日影規制の注意点
日影規制の注意点として、3階建ての家を建てる際に高さ制限が課される可能性がある点が挙げられます。
とくに規制の厳しい第一種・第二種低層住居専用地域にある土地を購入すると、理想の家が建てられない事態に陥りかねません。
そのため土地を購入する前には、自分たちの理想の家が建てられるかどうか不動産会社に相談することをおすすめします。
また、日照時間が周囲の家の影響を受ける点にも注意が必要です。
日影規制の対象となる時間は地表から1.5m、または4mの位置で計測されるため、数字上では日影となる時間が短くても、実際には地面にずっと日が当たらないこともあり得ます。
▼この記事も読まれています
不動産購入の流れとは!?購入時の注意点や内覧についても解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買土地一覧へ進む
土地購入時に日影規制と一緒に知っておきたい北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、土地の北側に建つ家の日当たりを確保するために作られている高さ制限です。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域にある土地に家を建てる際には、北側の家に日が当たるように屋根に一定の勾配を付けなければなりません。
北側の土地との間に道路がある場合など、一定の要件を満たす場合には条件が緩和されることもありますが、やはり理想の家を建てられない可能性がある点に注意が必要です。
▼この記事も読まれています
リノベーション物件とは?購入におけるメリットと注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買土地一覧へ進む

まとめ
日影規制と北側斜線制限は、土地の周囲に住む方の日当たりを確保するための建物の高さ制限です。
制限の内容はエリアごとに大きく異なりますが、ケースによっては土地を購入しても思いどおりの家を建てられない恐れがある点に注意しましょう。
明石市の中古マンション・戸建など不動産売買のことならgo-to不動産へ。
一戸建て・マンション・土地と幅広いご提案が可能です。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買土地一覧へ進む














