契約書が伴う売買の際には、印紙税という税金の納付が必要になる場合もあります。
不動産購入の際には必ず契約書を作成する必要があることから、この税金についてもしっかり把握しておく必要があるのです。
そこで今回は、印紙税の概要から不動産購入時の印紙税の金額、収入印紙を貼らなかった場合の罰則について解説します。
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不動産購入時の印紙税とはなにか
印紙税は名前こそよく知られているものの、税金という認識はあまり持たれていない面もあります。
一般的な税金のように確定申告をしたり、税務署に納税するといった行為が伴わず、「収入印紙」と呼ばれる切手のようなものを購入し、契約書に貼り付ける形で納税することになるからです。
この税金は「印紙税法」という法律によって定められており、有価証券や為替、不動産の取引において売買契約書や譲渡契約書を作成した際に必ず納税することが義務付けられています。
ほかには契約書を作成したうえで利息や配当金が支払われる有価証券の契約でも、この税金が必要になります。
ただし、こうした取引において必ずこの税金の納税が必要になるわけではなく、「書類で作成した契約書」が大前提となります。
ですから不動産購入の際に電子契約書で契約を交わしたときには課税の対象外となるのです。
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不動産購入時の印紙税はいくらくらい?
この印紙税は契約金額によって納税額が設定されています。
取引金額に対する課税額はそれほど大きなものでありませんが、不動産購入の場合は数千万円レベルの契約になることが多いため、それなりの額になります。
目安としては契約金額の500~2500分の1くらいの金額、多くの一戸建て・分譲マンションの場合は数万円程度となるでしょう。
家を購入し、退去・引っ越し、入居などを行っていく過程ではさまざまな諸経費がかかるものです。
数万円程度と言えども決して無視できない金額となりますから、事前にどの程度の納税額が必要になるのかを確認した上で資金計画を立てていくようにしましょう。
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印紙を貼らなかった場合の罰則について
印紙税は税金ですから、納税は義務です。
もし印紙を貼らず(納税せず)に契約書を交わして不動産を購入した場合にはどうなるのでしょうか。
収入印紙の貼り忘れがある場合には、過怠税といって所定の税額の3倍を納税しなければなりません。
さらに、消印の不備がある場合にも印紙の額面金額と同額の過怠税が発生するので注意しましょう。
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まとめ
不動産を売買する際は、不動産売買契約書や建設工事請負契約書に収入印紙を貼って印紙税を納税する必要があります。
契約時に貼る収入印紙は、契約前に適切な額面の収入印紙を購入しましょう。
印紙を貼らなかった場合、所定の税額を支払わなければならない過怠税が発生するので注意しましょう。
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