
マイホーム購入を買主都合でキャンセルすると、手付金が戻ってこなかったり、違約金を払わなければいけなくなったりすることがあります。
しかし特約があるため、ペナルティなしで売買契約を解除できるケースも珍しくありません。
そこで今回は、ローン特約・買い替え特約による売買契約の解除や、買い替え特約について解説します。
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売買契約後のローン特約による契約解除とは
ローン特約とは、ローンが不成立だった場合に売買契約を白紙に戻せる特約のことです。
この場合、手付金は返還され違約金を請求されることもありません。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合、売買契約を結ぶ前に事前審査は受けますが本審査は契約後に受けることになります。
ローン特約を結ぶのは、本審査で落ちてしまった場合の買主保護が目的です。
特約を付ける場合、契約書には融資申込先や融資承認取得期日などが記入されます。
ローン特約の種類は、解除権留保型・解除条件型の2種類です。
解除権留保型の場合、ローンが下りなくても買主が契約をどうするか選択できますが、解除条件型は期日までにローンが下りないと自動的に契約が解除になります。
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売買契約後の買い替え特約による契約解除とは
買い替え特約とは、家を買い替える際に特定の期日までに現在の家が売れなかった場合、購入契約を白紙にできる特約です。
買主にとってはメリットが大きい反面、売主にはリスクがある特約なので、必ずしも売主がこの特約に同意してくれるとは限りません。
この特約を付けたい場合、専属専任媒介契約・専任媒介契約によって今の家を売却するのがおすすめです。
これらの契約は1社のみに仲介を依頼する契約で、契約を結んだ不動産会社が一般媒介契約より、積極的に買い手探しに動いてくれます。
専属専任媒介契約を結んだ業者・売り渡しの条件などを明記することによって、売主が特約に同意してくれるかもしれません。
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売買契約を特約で解除した際の仲介手数料
ローン特約や買い替え特約の契約解除は、手付金・違約金を払わなくて良いと決めるものではなく、契約を白紙解約できるものです。
契約をなかったことにするため、不動産会社に払う仲介手数料も返還されることになります。
ただし、手付金を放棄して契約を破棄する場合や、違約金を支払って解除する場合、仲介手数料は返還されません。
期日までに買主がお金を払えず、債務不履行で契約が破棄された場合も同様に、仲介手数料の支払い義務があります。
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まとめ
ローン特約で売買契約を解除すると、手付金が返還され違約金を払わず契約を白紙にできます。
買い替え特約は、期日前に今の家が売れなかった際に契約を白紙にできる特約です。
これらの特約で契約解除になったら仲介手数料は返還されますが、手付金を放棄する、債務不履行で契約が破棄される、などの場合は仲介手数料の支払い義務が発生します。
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