
築年数の古い中古住宅には、構造など目には見えない部分に欠陥や不具合が生じているケースが少なくありません。
中古住宅を購入してからの後悔を防ぎたいのであれば、既存住宅売買瑕疵保険の対象となっているかどうかを確認することをおすすめします。
そこで今回は既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者・個人のときの契約手続きはどのような流れで進めるのかについて解説します。
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中古住宅購入時のポイント!既存住宅売買瑕疵保険とは何か
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになっている保険制度を指します。
購入する中古住宅が既存住宅売買瑕疵保険の対象であれば、万が一不具合や欠陥が見つかっても保険機関が修繕費用などを保証してくれるので安心です。
保険の対象となるのは、中古住宅のなかでも柱や基礎など構造の主要な部分、屋根や外壁など雨水の侵入を防ぐ箇所です。
保険期間は最長で5年であり、最大で1,000万円までの保証を受けられます。
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売主が宅建業者のときの既存住宅売買瑕疵保険契約の流れ
中古住宅の売主が宅建業者のときは、宅建業者が保険機関へ既存住宅売買瑕疵保険加入を申し込みます。
その後、保険機関による中古住宅の検査が実施されたのち、宅建業者と保険機関とで保険契約の手続きがおこなわれます。
保険機関の検査に合格した中古住宅は「瑕疵保険付き既存住宅」として販売され、万が一不具合や欠陥が見つかったときには保険機関から宅建業者へ保険金が支払われる流れです。
もし中古住宅の不具合や欠陥が発覚したときに宅建業者が倒産していたら、保険金は買主へ直接支払われます。
なお、売主が宅建業者のときの保険期間は5年または2年です。
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売主が個人のときの保険契約手続きの流れ
中古住宅の売主が個人のときは、まず保証者となる検査機関に対して検査と保証を依頼します。
その後、検査機関が保険機関へ既存住宅売買瑕疵保険の加入を申し込み、検査が完了したのちに保険契約を締結します。
もし不具合や欠陥が見つかったときは、保険機関から検査機関に対して保険金が支払われる流れです。
売主が個人のときの保険期間は、5年または1年です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになっている保険制度です。
中古住宅の売主が宅建業者のときは、宅建業者が保険機関と保険の契約手続きをおこないます。
中古住宅の売主が個人のときは、売主から検査を依頼された検査機関が保険機関と保険契約を交わします。
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