不動産売却を検討している方のなかには、住宅ローン残債があるせいで売却ができないのではないかと思い悩んでいる方も多いはずです。
抵当権のある不動産は自分自身の都合だけで勝手に売却できませんが、この場合に不動産売却をおこなう方法はあるのでしょうか。
今回は抵当権を抹消する方法や残債があっても売却する方法、そして売却時の注意点などを解説します。
不動産売却でローン残債がある場合は抵当権の抹消が必要
多くの方が住宅ローンを組んでマイホームを購入しますが、金融機関は担保として住宅に「抵当権」をつけたうえで融資をおこないます。
抵当権とは、住宅ローンの返済が不可能になった場合に金融機関が不動産売却をし、売却代金を住宅ローンの支払いにあてる権利のことです。
つまり抵当権を抹消するまでは、自分自身の判断だけで勝手に不動産売却をおこなえません。
抵当権を抹消する方法は、住宅ローンを完済することです。
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ローン残債があっても不動産売却をする方法
ローン残債があっても、売却代金がローン残債を上回る「アンダーローン」の状態であれば、そのまま不動産売却をおこなえます。
一方で、売却代金だけでローン残債を完済できない場合を「オーバーローン」といい、このケースでは預貯金などを使って住宅ローンの残債を完済しなければなりません。
この状況でも債権者からの許可が得られれば「任意売却」による売却ができるほか「住み替えローン」の審査に通過すれば新居の購入費に住宅ローンの残債を組み込むことも可能です。
また、不動産売却を完了させたあとに賃貸借契約を結ぶ「リースバック」を利用できれば、売却した住宅にそのまま住み続けられます。
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不動産売却でローン残債がある場合の注意点
不動産売却では原則として築年数の浅い住宅のほうが高く売れやすいですが、ローン残債がある場合は「残債が少ない=築年数の古い住宅」のほうが有利になる場合があります。
ローン残債が多い住宅は心証が悪く、買い替え時に新しいローンを組めなくなる恐れがあるため注意しましょう。
ローン返済に困った場合は「任意売却」が有効ですが、任意売却後のローン残債は帳消しにならず、その後も返済を継続する必要があることにも注意が必要です。
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まとめ
ローン残債がある住宅の場合、ローンを完済して抵当権を抹消しなければ自由に不動産売却をおこなえません。
まずはアンダーローンになるのか、それともオーバーローンになるのかを確認して最適な売却方法を決めましょう。
オーバーローンだとしても「住み替えローン」「任意売却」「リースバック」などの解決策があります。
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